児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者・被告人からだいたいの量刑を聞かれて、法定刑を回答する弁護士。

 これ、時々聞きます。
 たとえば著作権法違反なら
   「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又は併科」じゃ。
   後は個別事情だ 実刑もある。
と回答するらしいです。

第119条 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作者人格権著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

 しかし
   質問者が聞きたいのは、質問者に科される量刑であるのに、答えていない
   罪数処理によっては併合罪加重されることがあることを看過している
点で問題です。
 せめて、弁護士会の量刑調査くらい調べて回答すべきです。
 量刑の見通しを誤ると、初動の弁護が遅れて(国選弁護人に任せて弁償も謝罪も全然してないとか)、取り返しがつかないことがあります。
 ということで、受任した罪名ごとに量刑を調べているんですが、この辺の弁護士会は「そこまでしなくていい」と消極的なようです。

 重い量刑(実刑)を覚悟させておいた方が、
  「先生のおかげで執行猶予がつきました」
  「そうじゃろうー」
なんてことで、報酬とか請求しやすいんですが、量刑相場がわかってくると、それも詐欺みたいじゃないですか。
 奥村が今日起案した刑事事件用の委任契約では、量刑調査によって執行猶予は確実なので、報酬は無料にして、着手金+弁護士の手間(接見とか保釈とか公判とか)の手数料+実費という計算方法にしました。
 実刑の危険が現実にある事件では、
   実刑・求刑より減軽の場合(確率 %)  万円
   執行猶予の場合(確率 %)  万円
など場合分けを例示して報酬金をもらうという契約にしています。