児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の遺族も教諭告訴=HPに写真無断転載

 著作権法違反は親告罪なので、弁護人が示談に行ってるはずですが・・・
 遅い・誠意がないと言われても、行ってるはずですが・・・

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007022600786
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070226-00000114-jij-soci
3児童の遺族も教諭告訴=HPに写真無断転載
 交通事故で死亡した児童の写真がインターネットのホームページ(HP)に無断掲載された問題で、3児童の遺族が26日、HPを開設した容疑者(33)=児童買春・ポルノ処罰法違反容疑で逮捕=について、著作権法違反容疑で警視庁に告訴した。同庁は同容疑での立件に向け捜査を進めている。


 サーバで行われるとされる事件(公然陳列罪、公衆送信権侵害罪、名誉毀損罪など)では、サーバのHDDが同じだと、行為が重なる(科刑上一罪)可能性が出てきます。
 サーバが違うから、愛知県警に告訴された事件とは、別罪(併合罪)だという理屈のようです。愛知県警の事件は愛知県警+名古屋地検がまだやってるということですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000101-yom-soci
事故死児童の写真HP掲載、著作権侵害で教師再逮捕へ
2月27日3時12分配信 読売新聞
 交通事故死した児童らの写真をインターネット上に無断掲載していた容疑者(33)(児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕)について、警視庁生活経済課は26日、名古屋市で2002年9月に事故死した(当時3歳)らの無断掲載に関し、著作権法違反容疑(著作権侵害)で再逮捕する方針を固めた。
 昨年、愛知県警が同法違反容疑で書類送検しているが、同課では、写真を掲載したホームページ(HP)が複数のサーバーにまたがって開設されている点をとらえ、立件可能と判断、遺族の告訴を受理した。

被疑者・弁護人は、名古屋の事件についてはどう対応していたのか?