わいせつDVD+バイアグラ・向精神薬など、禁制品の販売というノウハウを持ってしまうと、何でも扱うようです。
わいせつ図画などは、営利性でひとくくりにして、包括一罪になるんですが、いろいろ扱ってる場合はどうなるんでしょうか?
選択肢としては
1 各罪ごとに包括一罪として観念的競合
2 各罪ごとに包括一罪として観念的競合
3 包括一罪とせず、各行為が各販売罪となり、併合罪
というのがありえるんですが、各罪の保護法益を重視するなら、3ですよね。
ここまでくると、わいせつ図画販売罪の包括一罪も切れますよね。
1月1日著作権法違反
1月3日商標法違反
1月5日わいせつ図画
1月7日薬事法違反
1月9日覚せい剤
1月11日麻薬
1月13日児童ポルノ
1月15日著作権法違反
1月17日商標法違反
1月19日わいせつ図画
1月21日薬事法違反
1月23日覚せい剤
1月25日麻薬
1月27日児童ポルノ
1月29日著作権法違反
1月31日商標法違反
2月2日わいせつ図画
2月4日薬事法違反
2月6日著作権法違反
2月8日商標法違反
2月10日わいせつ図画
2月12日薬事法違反
2月14日覚せい剤
2月16日麻薬
2月18日児童ポルノ
2月20日著作権法違反
2月22日商標法違反
2月24日わいせつ図画
2月26日薬事法違反
2月28日覚せい剤
3月1日麻薬
3月3日児童ポルノ
3月5日著作権法違反
3月7日商標法違反
3月9日わいせつ図画
3月11日薬事法違反
3月13日著作権法違反
3月15日商標法違反
3月17日わいせつ図画
3月19日薬事法違反
3月21日覚せい剤
3月23日麻薬
3月25日児童ポルノ
3月27日著作権法違反
3月29日商標法違反