児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[個人情報] パイロットの電波法違反

ラジオライフネタですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000307-yom-soci
この女性は昨年10月ごろまで野村容疑者と交際していた。交際をやめた後、居間のコンセントに差し込んだソケットとコンセント内部から盗聴器2個が見つかったため、女性が同署に被害届を提出。同署が今月9日、容疑者の自宅を捜索し受信機を押収した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000074-jij-soci
容疑者は2002年6月から昨年11月までの間、交際していた同社の客室乗務員の都内の部屋に盗聴器を仕掛けた疑い。
 盗聴器は東京・秋葉原で購入。女性の家の近くに車をとめて、5、6回にわたり、車内から盗聴していたという。 

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007022302740.html
交際相手だった同僚の客室乗務員の女性(34)の部屋に盗聴器を仕掛けたとして、警視庁が日本航空パイロット(39)を電波法違反(無線局の開設)の疑いで逮捕していたことがわかった。「彼女の家の近くに車を止めて5〜6回聞いた。自分のことをどう思っているか知りたかった」と供述しているという。
 玉川署の調べでは、容疑者は02年6月ごろから06年11月ごろの間、世田谷区内に住む女性の部屋に、ソケット型などの盗聴器二つを仕掛けた疑い。盗聴器は東京・秋葉原で購入し、コンセント内などに隠していた。

 エアラインのパイロットは航空無線通信士(航空級無線通信士)の無線従事者免許を持っていますから、電波法は知っているはずです。
 奥村は「特殊無線技士(無線電話丙) 」(航空特殊無線技士)です。
 法令違反の場合、従事者免許が取り消されるかもしれません。

(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二  不正な手段により免許を受けたとき。
三  第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

 なお、微弱電波だと、電波法違反にもなりません。

電波法
(無線局の開設)
第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二  二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三  空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四  第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

電波法施行規則 抄
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)
(免許を要しない無線局)
第六条  法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
一  当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの
周波数帯 電界強度
三二二MHz以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト
三二二MHzを超え一〇GHz以下 毎メートル三五マイクロボルト
一〇GHzを超え一五〇GHz以下 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。
一五〇GHzを超えるもの 毎メートル五〇〇マイクロボルト
二  当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの
三  標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
2  前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/free.htm
免許及び登録を要しない無線局