児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

談合の自首

http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C3%CC%B9%E7&st=n
 独占禁止法のいわゆる「自首」というのは、法7条の2第7項の「最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた」ということですから、自発性とか反省とかは要件ではなく、刑法の自首よりも形式的なもので済むようです。
 要するに、一番乗りであればよい。あっさりしていますね。
 規則の中にFAX番号も入っています。

 刑法一般についても、端緒がつかみにくい犯罪については、自首軽減のハードルを下げても良いんじゃないかと思います。刑法の体系上の説明としては「刑事政策上の理由」でいいから。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000700200000000000000000000000000
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第七条の二  
7  公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一  公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二  当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。

http://hrsk.jftc.go.jp/dk/main.asp
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則
平成十七年十月十九日
公正取引委員会規則第七号
  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条の二の規定に基づき、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則を次のように定める。
  課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則
調査開始日前の違反行為の概要についての報告
第一条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第七条の二第七項第一号又は第八項第一号若しくは第二号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、様式第一号による報告書一通をファクシミリを利用して送信することにより公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出に関するファクシミリの番号は、〇三―三五八一―五五九九とする。
3 ファクシミリを利用して第一項に規定する報告書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。
4 第一項に規定する報告書の提出を行った者は、遅滞なく、当該報告書の原本を委員会に提出しなければならない。提出の順位及び提出期限の通知
第二条  委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。 調査開始日前の報告及び資料の提出
第三条  法第七条の二第七項第一号又は第八項第一号若しくは第二号の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第二号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、様式第二号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員会が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもって当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課課徴金減免管理官(以下「課徴金減免管理官」という。)に出頭して当該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。
3 前項の場合には、課徴金減免管理官は、当該口頭による報告又は陳述の内容について記録するものとする。調査開始日以後の報告及び資料の提出
第四条  法第七条の二第九項第一号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書は、ファクシミリを利用して送信することにより提出しなければならない。
3 前条第二項及び第三項の規定は第一項の場合について、第一条第二項から第四項までの規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第二項中「提出期限までに」とあるのは「次条に規定する期日までに」と読み替えるものとする。調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限
第五条  法第七条の二第九項第一号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件について法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日とする。 報告書及び資料の提出の方法
第六条  第三条第一項に規定する報告書及び資料並びに第四条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
一 課徴金減免管理官に直接持参する方法
二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
2 前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
3 第一条第二項及び第三項の規定は、第一項第三号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。報告書及び資料の提出の順位等
第七条  提出期限までに第三条に規定する報告書及び資料の提出を行った者が二以上あるときは、これらが法第七条の二第七項第一号又は第八項第一号若しくは第二号の規定による報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第一条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
2 第五条に規定する期日までに第四条に規定する報告書及び資料の提出を行った者が二以上あるときは、これらの者に対する法第七条の二第九項の規定の適用の順序は、第四条第一項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。第三者への秘匿義務
第八条  第一条第一項、第三条又は第四条第一項に規定する報告書を提出した者は、正当な理由なく、その旨を第三者に明らかにしてはならない。 用語
第九条  第一条第一項、第三条及び第四条第一項に規定する報告書は、日本語で作成するものとする。
2 第三条及び第四条第一項の規定により委員会に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。附 則
 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。