保護観察の場合は、こういうのも「性犯罪」として対応するらしいのですが、施設内処遇の「性犯罪」は暴力的性犯罪に限るので、中に入れてしまうと、再犯防止の治療的処遇が取れないんですよね。
盗撮や下着盗目的で住居侵入して、家人に出くわし、居直って、暴力的性犯罪というパターンもよく見かけます。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007072402035132.html
容疑者は〇三年四月から〇六年八月まで、豊橋や名古屋、同県半田各市の高校に勤務。 〇六年八月に盗撮の下見目的で半田市の生徒宅に侵入して逮捕、起訴され、懲役一年六月、 執行猶予三年の判決を受けた。豊橋での犯行は有罪判決を受けた直後だった。
容疑者は五月十九日に同市内の別の民家への住居侵入罪で逮捕され、家宅捜索で 自宅の天井裏などから女性用下着六百三十枚が見つかった。勤務先の学校で生徒名簿を 手に入れ「入浴中の教え子の盗撮や、下着の盗みを繰り返していた」と供述している。
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
(改善指導)
第八十二条 刑事施設の長は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。
2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し前項の指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。
一 麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存があること。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員であること。
三 その他法務省令で定める事情
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則
(平成十八年五月二十三日法務省令第五十七号)
(法第八十二条第二項第三号 に規定する法務省令で定める事情)
第五十八条 法第八十二条第二項第三号 に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 人の生命又は身体を害する罪により刑の執行を受けている者について、その被害者及びその親族その他の関係者に対する謝罪の意識が低いこと。
二 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十六条 から第百七十九条 まで、第百八十一条、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の二第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十七条第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十八条(同法第二百二十五条 、第二百二十六条の二第三項又は第二百二十七条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十一条又は第二百四十三条(同法第二百四十一条 に係る部分に限る。)の罪の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
三 自動車の運転に関し刑法第二百八条の二 若しくは第二百十一条第一項 前段の罪又は道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第百十六条 から第百十七条の二 (第一号及び第一号の二に係る部分に限る。)まで、第百十七条の三、第百十七条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)、第百十七条の五(第一号に係る部分に限る。)、第百十八条第一項(第一号、第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第百十九条第一項(第一号から第二号の二まで、第三号の二、第四号、第五号(自動車を運転する行為に係る部分に限る。)、第七号、第九号から第十号まで、第十二号の二、第十二号の三及び第十五号に係る部分に限る。)の罪を犯した者について、交通安全に関する意識が低いこと。
四 職場における人間関係に適応するのに必要な心構え及び行動様式が身に付いていないこと。
保護観察「類型別処遇マニュアル」
認定事項2
本件処分の罪名又は非行名のいかんにかかわらず,犯罪・非行の原因・動機が性的欲求に基づく者(下着盗.住居侵入等のほか性的欲求に起因するストーカーを含む。)