児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士の辞書

 閲覧とか摘録といっても、犯罪事実とか公訴事実はワンパターンなので、こういう辞書を作っておけば、すぐ終わります。

ね=年齢確認尽くさず
し=児童であることを知りながら
む=無店舗型風俗営業店(デリヘル)の経営者
た=の対償供与の約束し性交
で=売春婦デリヘル嬢として雇い入れた児童()
せ=性交類似行為・性器接触行為
じ=自己の性的好奇心を満たす目的で
3=3項製造罪(姿態とらせて製造)
い=児童淫行罪

 こういうのに感心されてもしょうがないですけど、業界では感心されます。そういうレベルの業界です。
 ちなみに、控訴趣意書を書くのに便利なのは

げ=原判決は破棄を免れない

で、高裁判事に便利なのは

ろ=論旨は理由がない
ど=所論は弁護人独自の見解であって

という変換でしょう。