児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

娘に暴行4年の父、「鬼畜」と懲役12年…札幌地裁

 この種の量刑を調べたいと思っています。
 児童虐待性的虐待)ですけど、地裁でやっても違和感ないですよね。
 やってることは、強姦+児童淫行罪なんですけど、児童淫行罪だと包括一罪で10年になるので、強姦にして地裁に起訴して、児童淫行罪は起訴しないで併合罪という処理でしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061107-00000304-yom-soci
 4年近くにわたり、実の娘を繰り返し暴行したとして、強姦や準強姦などの罪に問われた北海道日高地方の無職男(49)に対する判決が7日、札幌地裁であった。
 井口実裁判長は「鬼畜の所業。厳罰をもってのぞむほかない」として、懲役12年(求刑・懲役13年)を言い渡した。

刑法第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。