この種の量刑を調べたいと思っています。
児童虐待(性的虐待)ですけど、地裁でやっても違和感ないですよね。
やってることは、強姦+児童淫行罪なんですけど、児童淫行罪だと包括一罪で10年になるので、強姦にして地裁に起訴して、児童淫行罪は起訴しないで併合罪という処理でしょうね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061107-00000304-yom-soci
4年近くにわたり、実の娘を繰り返し暴行したとして、強姦や準強姦などの罪に問われた北海道日高地方の無職男(49)に対する判決が7日、札幌地裁であった。
井口実裁判長は「鬼畜の所業。厳罰をもってのぞむほかない」として、懲役12年(求刑・懲役13年)を言い渡した。
刑法第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。