児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪と児童買春の包括一罪の場合、併合罪の場合(金沢地裁H13.9.14)

 これ、控訴審弁護人ですから判決書持ってます。保管検察官に遠慮しません。

 法律の趣旨からすれば、日時場所が異なる買春行為や児童ポルノ製造行為を包括評価するのはおかしいですね。控訴審弁護人として見逃していました。
 多数回の事案の場合、この判決を引用して包括一罪にしてもらいましょう。また、控訴審弁護のネタにしてください。

B子に対する12/21の対償供与の約束に基づく12/21の性交と12/22の性交とを児童買春包括一罪、
C子に対する3/7の対償供与の約束に基づく3/7の性交と3/23の性交とを児童買春包括一罪、
B子に対する12/21の児童ポルノ製造行為と12/22の児童ポルノ製造行為とを児童ポルノ製造罪包括一罪
B子に対する児童買春罪(12/21、12/22)と児童ポルノ製造罪(12/21、12/22)とを併合罪
としています。

金沢地裁平成13年9月14日
わいせつ図画販売,児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1
わいせつ図画販売

第2
平成13年3月24日児童買春

第3 
Nと共謀の上,
1 児童B子(昭和60年月日生)が満18歳に満たない児童であることを知りながら,金90万円の対償を支払う約束をした上,
(1)平成年12月21日ころ,前記Nが,前記ホテル406号室において,前記児童と性交するなどし,もって,児童買春をし,
(2)同月22日ころ,被告人が大阪市天王寺区所在のホテル「D」401号室において,前記児童と性交するなどし,もって,児童買春をし,

2 販売の目的で,前記Nが,同月21日ころ,前記ホテル「P」406号室において,前記児童を相手方とする性交等の場面をビデオ撮影するとともに,被告人が同月22日ころ,前記ホテル「D」401号室において,前記児童を相手方とする性交等の場面をビデオ撮影し,児童を相手方とする性交及び性交類似行為、に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により,描写した児童ポルノであるビデオテープ2巻を製造し,

第4 児童C子(昭和60年月日生)が満18歳に満たない児童であることを知りながら,予め,120万円の対償を支払う約束で,
1 平成年3月7日ころ,大阪市所在の,ホテル「V」201号室において,前記児童と性交するなどし,
2 さらに,同月23日ころ,前記ホテル「P」307号室において,前記児童と性交するなどし,
もって,児童買春をした。

法令の適用
判示第1の所為 包括して刑法60条,175条前段
判示第2の所為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条
判示第3の1(1)及び(2),第4の1,2の各所為 それぞれ包括して同法律4条
(判示第3の1(1)及び(2)の事実につきさらに刑法60条)
判示第3の2の所為 包括して刑法60粂,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項,1項


 なお、高裁レベルでは併合罪が一般的ですね。

阪高裁平成16年1月15日
5 控訴趣意中,法令適用の誤りの主張(控訴理由第8)について
 所論は,原判示の各事実は,被害児童が異なり2名であるものの,1個の対償供与の約束に基づいて同一日時,場所で実行された犯行であるから観念的競合とすべきであり,あるいは,児童買春罪の保護法益と罪数についての解釈が確定していない以上,被告人に有利に解して包括一罪と評価すべきであるから,これを併合罪として処断した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というものである。しかし,児童買春罪は,児童買春がその性交等の対象となった当該児童の権利を侵害し,その心身に有害な影響を与えるとともに,児童を性欲の対象としてとらえる社会風潮を助長し,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えることになるため,これを処罰の対象としているのであって,社会的法益のみならず,当該児童の権利保護にも処罰根拠があり,その個人的法益も保護法益であるから,被害児童が異なり,一個の行為とはいえない原判示第1の事実と同第2の事実について,これを併合罪として処断した原判決に法令適用の誤りはないというべきである。論旨は理由がない。

東京高裁H16.2.19
二2 控訴趣意中,法令適用の誤り等の主張について
(1)原判示第1ないし第4の各事実について
諭旨は,要するに,原判決は,罪となるべき事実第1ないし第4として,被告人が,平成14年8月12日,同年9月12日,同月22日及び同年10月6日の四日間に,被告人方において,いずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,当時16歳の女児に対し,現金の対償を供与する約束をして,同児童と性交したとの事実を認定判示した上,これを併合罪としているが,同一被害児童に対する複数回の買春行為はもとより,児童買春罪の保護法益は社会的法益であって,被害児童を異にしても全体として包括一罪の関係にあるというべきであるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
しかしながら,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「本法」ともいう。)が買春の相手方となった児童の権利を擁護するものであることは法の目的に照らして明らかであり,買春罪の保護法益は一次的には当該児童の健全な心身と解すべきであるから,買春によりこれが侵害される都度独立して同罪が成立すると解するのが相当であって,これを包括一罪とすべきいわれはない。原判決には所論のような法令適用の誤りはなく,論旨は理由がない。