児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者国選弁護人

 国選弁護は弁護を受ける機会を広げる話。
 奥村は登録していません。弁護の質に関心があるので。

http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY200609300288.html
お金ない容疑者にも弁護人、費用は税金 2日スタート
起訴前弁護を担うとして登録したのは、全国約2万人いる弁護士のうち約5800人。全国50ある地裁の管内別にみると、1弁護士当たりの事件数は年間3件以上の埼玉、千葉、鹿児島などから1件に満たない石川、長崎、奈良などまで地域差が大きい。弁護士が集中する東京・大阪はこの登録弁護士の割合が低くても制度は回るが、地方では弁護士の大半が協力しないと機能しない。
 「対応できる態勢は整ったが、難しいのは島部」というのは、司法支援センター鹿児島地方事務所。奄美大島で勾留された容疑者が弁護人を希望したら、奄美の2人の登録弁護士が動けないと、鹿児島市内から飛行機や船を使って行くしかない。「24時間以内には派遣できないかも」

 こういう制度です。
 当面、短期で絞っているので、強姦とか致傷以外、まだ、奥村の守備範囲にはかかりません。懲役15年とかいう事件もやってるんですが。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/judical_reform/public_advocacy.html
被疑者段階の国選弁護制度は、2006年,2009年と段階的に実施されます。
第1段階(2006年)
対象事件:死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる事件(殺人、傷害致死、強姦のような、3人の裁判官で審理することとされている事件や強盗などの重大事件)
第2段階(2009年)
対象事件:死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固にあたる事件(第1段階の重大事件のほか,窃盗,傷害,業務上過失致死,詐欺,恐喝など)

刑訴法
第37条の2〔請求による被疑者の国選弁護人〕
死刑又は無期若しくは長期三年を超える〔五年内政令日まで、「短期一年以上の」〕懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
②前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
第37条の3〔同前・申請手続〕
前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
②その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
③前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
第37条の4〔職権による被疑者の国選弁護人〕
裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。