児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国選弁護人が保釈申請や示談をしてくれないがそれでいいのか?

 本州以外からも苦情の電話や手紙をいただきます。
 報酬算定基準が公開されています。これが国選弁護だと考えて下さい。

 保釈や示談が成功したときに限り、下記の報酬が加算されることになっているので(失敗すると無駄骨、成功してもそんなにもらえない)、慎重になるのは当然でしょうね。
 弁護士からすれば、保釈や示談をするよりは件数を稼いだ方が効率がいい。

 私選の場合は、そういう無駄に終わるかも知れない仕事も頼まれればやるということです。

報酬及び費用の算定基準
http://www.houterasu.or.jp/content/bessi_bengo2.pdf
地方裁判所及び家庭裁判所の第一審の被告事件 単独事件 \77,000

3 普通国選弁護人契約弁護士が国選弁護人に選任された即決被告事件以外の第一審の被告事件の被告人が、公訴が提起された後も勾留されている場合であって、当該普通国選弁護人契約弁護士が保釈の請求をし、これにより当該被告人が保釈され、当該普通国選弁護人契約弁護士からその旨申出があるときは、当該普通国選弁護人契約弁護士に、1回に限り、1万円の特別成果加算報酬を支給する。


特別加算
被害者等との間で、判決の罪となるべき事実に摘示された被害に関し、被害者等が被った全ての損害について、和解契約を成立させた場合
判決に摘示された被害者が1人  \30,000