児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

学生の茶髪とピアス、やめれば現金1万・続ければ懲戒

 卒業生を人材として受け入れる方のニーズを反映しているんでしょうね。
 これじゃ、ニート・フリーターは不良扱いですね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060929i107.htm
元検事で弁護士でもある小泉理事長は、「ニートやフリーターなどの問題は、学生のモラルやマナーの低下も一因ではないか。学生の服装や頭髪の乱れは、大学や本人の評価にもつながる」が持論。秋田県内の高校などには、この取り組みを記載したパンフレットを配布して教員や保護者にアピール、志願者の確保にも生かしたい考え

大学から補足説明があります。

http://www.akeihou-u.ac.jp/topics/news/news.html
茶髪・ピアス報道について
読売新聞やヤフーのニュース欄に掲載されました「茶髪・ピアスやめたら1万円」の記事について補足いたします。
今回の規則の基になっているのは「高等教育を通じて健全にして善良な社会人を育成する」という本学設置の趣旨であり、学則にも制定されている事項です。
これをより徹底して実現するため、教育指導室を設置。在学中に社会人としてのマナーやモラルを身に付けさせ、社会陣として通用する学生に教育しようという目標を掲げました。そしてより具体的な検討を重ねて、この度の「学生の頭髪及び装身具に関する要綱」の制定となりました。
頭髪に関しては「清潔を旨とし、周囲に不快感を与える得意な髪形や染色及び脱色等は禁止」装身具については「華美を避け、かつ品位を保つことを旨とし、ピアスは禁止」と規定しておりますが、それでは「どれぐらいの染色だと不快感を与えるのか」「どれぐらいだと華美なのか」「女性の耳ピアスもだめか」等の細則につきましては「別定め」としており、今後それらの基準を早急に検討していくところです。
褒章制度につきましても「1万円が妥当なのか」「現金・図書券なのか」また、「茶髪ピアスの子が得をするようでおかしい」という声もあり、これもさらに検討が必要です。
さらに、本学では同時に受講マナーの向上やあいさつの励行、分煙についても指導を強化していきます。まじめに授業を受けている学生やタバコを吸わない学生が迷惑を被るようなことがあってはならないという考えです。
これらの制度は、本学に課せられた使命であります、企業人・公務員など善良な社会人の育成を達成すべく行う教育の一環でありますので、ご理解いただき、ご協力の程、お願いいたします。

 高校の生活指導みたいですね。