児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

押印忘れ逮捕状発行=男性を違法拘束、裁判官処分−福島地裁

 報道が正確なら、逮捕状で21日間拘束する方がもっと違法だと思いますが、さすがにそれはないでしょう。
 勾留は1回延長してて、その際にも見逃したということは確かですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000085-jij-soci
裁判官の押印がない逮捕状は無効で、福島地裁はこの裁判官を注意処分とした。
 福島地裁によると、裁判官は06年1月20日、県青少年健全育成条例違反容疑で男性の逮捕状を発行したが、その際に押印と割り印を忘れた。男性はこの逮捕状に基づき、違法に21日間にわたって拘束されたという。
 その後福島地検が不備に気付き男性を釈放。在宅のまま捜査を続け、事件を処理した。<<

第204条〔検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の制限〕
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
?検察官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
?第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
?前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第205条〔司法警察員から送致された被疑者に対する検察官の手続、勾留請求の時間の制限〕
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
?前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
?前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
?第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
?前条第二項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。