児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「インターネットの掲示板で個人情報を公開された!」「弁護士ドットコム」法律相談所 第35回

 ↓とのこと。楽観的。
 そうなるんなら奥村も事件頼みたいところです。

http://www.bengo4.com/mm/20060906.html
ここでも同じく、管理者が開示に応じない場合には、裁判を起こして開示を請求することとなります。
もっとも、ご相談の件では、書き込み自体が犯罪に該当する可能性が高いので、警察が捜査してくれれば、誰が書き込みしたかもわかるはずです。
書き込みをした者が警察に捕まった場合、自己の刑事責任を軽くするために、被害弁償を申し出てくる可能性も高く、こちらから損害賠償請求を起こさずとも、相応の金額が支払われることもあります。