児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 弁護士ドットコムの弁護士によれば、盗撮ハンターとの示談は、真の被害者との関係でも有効らしい。

 弁護士ドットコムの弁護士によれば、盗撮ハンターとの示談は、真の被害者との関係でも有効らしい。
 「盗撮ハンター」というのは被害者の代理人でもなんでもないただの恐喝犯ですよね。
 示談とか弁済の効力はないし、後日検挙されることもありますよね。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_839516/
原田 和幸 弁護士
東京 江戸川
弁護士ランキング 東京都1位
> 今後どのように行動したら良いのでしょうか?

今後何があるかによって、違ってくるのではないでしょうか。

> どのような展開が予想されますでしょうか?

仮に追加請求されても、支払う必要はないと思いますし、仮に警察から事情を聴かれても、示談ができた経緯を話されてもよいかもしれません。

2019年08月27日 14時17分

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_837548/
肥田 弘昭 弁護士
岡山 岡山市 北区
弁護士ランキング 岡山県2位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
ご相談者様におかれましては心配ですね。
示談をしていますので、仮に刑事告発されたとしても、不起訴ないし略式の罰金になる可能性が高いかと思います。前歴のみであり、かつ、示談していることから、逃亡のおそれや罪証隠滅の可能性が低く、逮捕の可能性は、低いかと思います。
また、示談金額も100万円と高額ですので情状として有利です。
加えて、仮に、民事訴訟を提起されても示談している以上問題になりません。
したがって、あまり心配しなくとも私は良いかと思います。ご参考にしてください。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_521500/
金山 耕平 弁護士
兵庫 神戸 中央区
弁護士が同意1
ありがとう
確認になりますが、示談書には相手方「被害者」の署名押印はありますか?
以下、「ある」という前提で回答します。

1.今後民事刑事等の処罰はありえるのか?
→民事上について
示談書に「債権債務の無いことを確認する」とのいわゆる精算条項が入っていますので民事上示談書に定める以上に相手方にはあなたに対する請求権はありません。よって、民事上の請求はないと考えてよいでしょう。
→刑事上
相手方は、「被害」写真を持参して警察に告訴することは可能ですが、示談書に「今後民事刑事においての処罰を求めず」との文言が入っていますので、警察から呼び出されても示談書(写し)を警察に提示すれば立件される可能性は低いでしょう。

2.嫁に何かしらの迷惑を掛けないか?
→奥様にはなんらの法的義務はないので迷惑をかけることは無いでしょう。
もっとも、相手方がさらにお金がほしいと気が変わって、あなたや奥様を「ゆすってくる」可能性はゼロではないです。しかし、示談済みですので可能性は低いですし、「すでに解決済みである」と毅然と対処すればよいです。

3.追加の請求などはある可能性はあるか?
→ゼロではないですが、示談済みですので可能性は低いでしょう。

4.もし今回の事で不安点があるならば何か?
→ご指摘の通り追加の請求が不安な点です。
 しかし、示談済みですので可能性は低いですし、もし請求を受けたとしても解決済みとして相手の要求を拒否してください。