児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法令適用出してよ(神戸地方裁判所平成18年07月19日)

 児童ポルノの害悪には全く言及されていません。
 せっかく載せてくれたのに、罪数がわかりません。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33498&hanreiKbn=03
わいせつ図画販売目的所持(変更後の訴因 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持),覚せい剤取締法違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

第2 E及びFと共謀の上,平成17年11月21日,前記f号室において,販売して不特定又は多数の者に提供する目的で,児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであり,かつ
,男女の性交の場面及び男女の性器等を露骨に撮影したわいせつなDVD50枚(平成18年領第98号符号11530から11543まで,11547から11552まで,11833から11836まで,11877,12286から12289まで,12322,12323,12346,12355から12358まで,12379から12382まで,12392,12369から12373まで,12404から12406まで及び13749)を所持するとともに,販売する目的で,男女の性交の場面及び男女の性器等を露骨に撮影したわいせつなDVD1万3094枚(同号の別紙記載の各符号のもののうち前掲の各符号以外のもの)を所持した。

量刑理由
まず,児童ポルノDVDを含むわいせつDVDの販売目的所持及び犯罪収益等の取得につき事実を仮装した組織犯罪処罰法違反の各犯行については,前記補足説明で認定した事実からすれば,被告人は,遅くとも平成15年8月にKを賃借したころ以降から,「C」の実質的な経営者としてわいせつDVDの販売を始め,その後2年余りの長期間にわたって,従業員を雇って指揮監督しながら,大規模かつ職業的にわいせつDVDを販売して多額の利益を得ていたことが認められる。被告人は,自らが店舗の経営者であることを否定しているため,犯行の動機については明らかではないが,いずれにせよ容易に多額の金銭を得ることが主たる動機であったと考えられ,その犯行に至る経緯や動機に酌むべき事情がないことは明らかであり,所持に係るわいせつDVDは約1万3000枚と多量であり,事実を仮装した犯罪収益等の額も約1500万円と多額である。また,被告人によるわいせつDVDの販売手法は,インターネットという伝ぱ性,匿名性が高い手段を利用して,発覚を避けながら容易に多額の利益を得ることのできるものであり,これによって実際に2億5000万円近くもの売上げを得ており,このことも量刑上見過ごすことができない。ところが,被告人は,自らが実質的な店舗の経営者であったことを否定し,責任者ではあったが日当制で雇われていたにすぎないなどと述べて,自己の刑事責任を軽減させることにきゅうきゅうとしており,自己の罪責を受け止める姿勢が不十分である。