当番弁護士等からそう聞いている被疑者も多いようですが、たいてい余罪があったり犯情が悪かったりするので、その期待は悪い方に外れることが多いです。
運良く、犯情が悪くなくて余罪がないとか、余罪が立件されなかった場合は罰金刑になる可能性があります。
従来は略式の上限が50万円だったので、児童買春罪の罰金額は50万円の頭打ちでしたが、刑訴法の改正で、上限は100万円になっています。
罰金刑の併合罪は併科主義ですし、もともと罰金刑が選択された場合の上限は300万円ですから、1〜100万円の間で量刑が散らばるはずです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
刑訴法
第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる
刑法
第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
また改正もあるようですが、このまま件数が減らない・増えるという傾向が続くのであれば、法定刑が見直されるか、求刑基準が原則懲役刑になる可能性があります。