児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捕まっても罰金50万円ですよね?

 当番弁護士等からそう聞いている被疑者も多いようですが、たいてい余罪があったり犯情が悪かったりするので、その期待は悪い方に外れることが多いです。
 運良く、犯情が悪くなくて余罪がないとか、余罪が立件されなかった場合は罰金刑になる可能性があります。
 従来は略式の上限が50万円だったので、児童買春罪の罰金額は50万円の頭打ちでしたが、刑訴法の改正で、上限は100万円になっています。
 罰金刑の併合罪は併科主義ですし、もともと罰金刑が選択された場合の上限は300万円ですから、1〜100万円の間で量刑が散らばるはずです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

刑訴法
第四百六十一条  簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる

刑法
第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

 また改正もあるようですが、このまま件数が減らない・増えるという傾向が続くのであれば、法定刑が見直されるか、求刑基準が原則懲役刑になる可能性があります。