最近の書面でも「阿部検事の解説、読んでや〜」って書いておきました。
ネット上の公然陳列行為は実は、不特定提供罪ではないのかというのが最近の疑問です。
http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200609/
■児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント(第2回)
法務省刑事局付検事 阿部健一
☆ 児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント(第2回)
弱い立場にある児童や女性が被害に遭う犯罪が跡を絶ちませんが、本連載では、児童の性的搾取及び性的虐待並びに人身取引等の犯罪について、犯罪事実に関するポイント等を、捜査上の留意事項・犯罪事実記載例を交えて分かりやすく解説します。 連載第2回では、「インターネット上で児童ポルノを扱う行為(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項、2項、4項及び5項)」を取り上げます。
追記
さっき届いたのですが、奥村にとっては新鮮味に欠ける。そんなので連載1回とは。
阿部検事が余談書いていますが、さらに言えば、東京高裁事件の裁判長(原田國男判事)はmacユーザーだという噂です。
今後の実務で,内容に加工を施した複写物を販売するという目的で所持している原本について児童ポルノ販売目的所持罪等の適用を検討する際には,「その加工が.原本との同質性を損なわない程度のものであるか否か」という上記東京高判で示された基準がポイントになると思われます。
(注5)余談であるが,上記東京地判平4.5,12の裁判長と上記東京高判平15.6.4の裁判長は同一の方である。