これ忘れてました。串刺し(かすがい現象)に反対する裁判例です。
第2と第3-1と第3-2が包括評価されていません。
(36)新潟地裁長岡支部H14
弁護人奥村が弁護人であった事件である。
係属部 :新潟地方裁判所長岡支部刑事部
事件名 :児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反
犯罪事実
第1 製造
第2 わいせつ頒布
第3
1 わいせつかつ児童ポルノ販売
2 わいせつ販売
第4 わいせつかつ児童ポルノ所持
(法令の適用)
被告人の判示第1の各所為は,いずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項に,
判示第2の所為は刑法175条前段に,判示第3の1の各所為のうち,各わいせつ図画販売の点はいずれも同法175条前段に,
各児童ポルノ販売の点はいずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項に,判示第3の2の各所為はいずれも刑法175条前段に,
判示第4の各所為のうち,各わいせつ図画販売目的所持の点はいずれも同法175粂後段に,
各児童ポルノ販売目的所持の点はいずれも児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条2項に
それぞれ該当するところ,
判示第3の1の各罪並びに判示第4の各罪のうち各わいせつ図画販売目的所持及び各児童ポルノ販売目的所持の各罪は,いずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,いずれも刑法54条1項前段,10粂により1罪として重い各児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反罪(各児童ポルノ販売罪,各児童ポルノ販売目的所持罪)の刑で処断することとし,
いずれも所定刑中懲役刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第1の別紙一覧表A番号3の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で・・・