奥村は国選弁護人は引き受けませんので、従来通り報酬規定を元にして、相談して、委任契約で決めていきます。
これじゃあ、国選弁護人は基本料金では示談しないというふうに受け取られます。
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/news/keiyaku.pdf
平成18年5月25日法務大臣認可日本司法支援センター
国選弁護人の事務に関する契約約款第34条
裁判所法(昭和22年法律第59号)第26条第2項第2号に規定する事件以外の事件(以下「単独事件」という。)について、被告人のために選任された国選弁護人に支給すべき報酬及び費用は、第36条に規定するときを除き、次のとおり算定する(複数の公訴事実が併合審理されているときも同様とする。)。
一 通常報酬
ア基礎報酬基礎報酬は、実質公判期日の開廷数に応じて、次のとおり算定する。
① 公判前整理手続にも期日間整理手続にも付されない事件
実質公判期日の開廷数が 1回の場合7万円
2回の場合7万7000円
3回以上の場合8万4000円
② 公判前整理手続に付された事件 8万円
③ 期日間整理手続に付された事件期日間整理手続に付されるまでに開廷された実質公判期日が1回の場合7万円
2回の場合7万7000円
3回以上の場合8万4000円(中略)
三特別加算報酬
ア特別案件加算特別案件加算報酬は第28条第2号アの例により算定する。
イ特別成果加算特別成果加算報酬は第28条第2号イの例により算定する。
第28条第2号
二 特別加算報酬
イ特別成果加算
判決の罪となるべき事実に摘示された全損害について、被害者との間で私法上の和解契約が成立し、これを証する書面が公判手続において証拠として取調べられたとき。ただし、交通事故に関する事案で、示談金が損害賠償責任保険によって全額賄われたときには適用しない。
国選弁護人の申出に基づき3万円を加算する。