海難審判は原因調査を目的としているのですが、対審構造(といっても、糾問的)でで当事者も海事補佐人も参加できるんですが、陸・空も対審構造で原因調査や行政処分が決まるんですか?
海難審判は「海の男は朝が早い」とか言って、開廷時刻が早かったりするんですよ。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070809i201.htm?from=main2
国土交通省は、航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁を統合し、「運輸安全委員会」を新設する方針を固めた。自動車を除く、陸・海・空の交通、輸送機関の事故などを調査対象とし、再発防止や安全性の向上につながるよう提言機能を強化するのが狙い。独立性を高めるため、新委員会を同省の外局とする方向で検討を進めており、来年の通常国会に関連法案を提出した上で、来年秋ごろの発足を目指す。
現在、航空機や鉄道で事故や重大トラブルが発生すると、国交省の審議会である事故調が調査し、その結果を報告書にまとめて公表。必要に応じて勧告なども行っている。一方、船舶の事故では、同省外局の海難審判庁が担当し、海難審判を通じて原因を明らかにし、必要に応じて免許停止などの処分を行っている。新委員会は、両組織のこうした業務を継承する。同省では、両組織の統合で、より詳細な分析と効果的な防止策を打ち出すことが可能になると期待している。