海事補佐人やってみたんですが、
海難審判はWEBで公開されるんですね。
奥村弁護士=補佐人Bです。 無罪判決ですから、別に仮名処理しなくてもいいですけど。
原因が最初で、受審人の責任が最後という形式からも、海難審判の性格が出ています。
http://www.mlit.go.jp/maia/04saiketsu/16nen/koube/kb1611/16kb057yaku.htm
http://www.mlit.go.jp/maia/04saiketsu/16nen/koube/kb1611/16kb057.htm
http://www.mlit.go.jp/maia/04saiketsu/16nen/koube/kb1611/16kb057.pdf
平成16年神審第57号
裁 決
漁船瑞宝丸プレジャーボート春日丸衝突事件
言 渡 年 月 日 平成16年11月9日
審 判 庁 神戸地方海難審判庁(平野研一,甲斐賢一郎,横須賀勇一)
理 事 官 阿部能正
受 審 人 A
職 名 瑞宝丸船長
操縦免許 小型船舶操縦士
補 佐 人 B
主 文
本件衝突は,灯火設備を有しない春日丸が,無灯火で漂泊したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人の所為は,本件発生の原因とならない。