児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

漁船瑞宝丸プレジャーボート春日丸衝突事件

 海事補佐人やってみたんですが、
 海難審判はWEBで公開されるんですね。
 奥村弁護士=補佐人Bです。 無罪判決ですから、別に仮名処理しなくてもいいですけど。
 原因が最初で、受審人の責任が最後という形式からも、海難審判の性格が出ています。

http://www.mlit.go.jp/maia/04saiketsu/16nen/koube/kb1611/16kb057yaku.htm
http://www.mlit.go.jp/maia/04saiketsu/16nen/koube/kb1611/16kb057.htm
http://www.mlit.go.jp/maia/04saiketsu/16nen/koube/kb1611/16kb057.pdf
平成16年神審第57号
             裁    決
       漁船瑞宝丸プレジャーボート春日丸衝突事件
  言 渡 年 月 日 平成16年11月9日
  審  判  庁 神戸地方海難審判庁(平野研一,甲斐賢一郎,横須賀勇一)
  理  事  官 阿部能正
  受  審  人 A
     職  名 瑞宝丸船長
     操縦免許 小型船舶操縦士
  補  佐  人 B
主    文
 本件衝突は,灯火設備を有しない春日丸が,無灯火で漂泊したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
 A受審人の所為は,本件発生の原因とならない。