http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041224-00000022-kyodo-soci
補佐人を務める弁護士が最終意見陳述する。
誤解があるような記事ですが、海難審判に弁護士は登場しません。受審人のディフェンダーは「海事補佐人」です。
実際の審判の模様は数件傍聴すればわかります。
弁護士の海事補佐人は少なくて、海難審判の相談を受けてから補佐人登録しても間に合うので、にわか補佐人が多いそうです。
この事件の補佐人は京都弁護士会の弁護士(マンション法に詳しい)。
一見、刑事訴訟のようで訴訟でないという海難審判の手続に面喰らったに違いない。
他方、海技士出身の補佐人は、手続とか立証・尋問技術に劣ることがある。受審人質問で演説している補佐人がいました。
真剣に海難審判に臨もうというのであれば、海技士出身の補佐人と弁護士とで共同するのがベストだと思います。
なお、海事補佐人は、海事従事者を予定しているようです。
http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/06hosanin/touroku/touroku.htm
1.海事補佐人登録資格
◎海事補佐人の登録資格は、次のいずれかに該当しなければなりません。
1 一級海技士(航海、機関、通信、電子通信のいずれか)の免許を受けた者
2 海難審判庁の審判官又は理事官もしくは3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者
3 大学、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で定める教育機関注)の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教授(又は3年以上助教授)の職にあった者
学校教育法第1条の高等学校又は中等教育学校、独立行政法人海員学校その他国土交通省令で定める教育機関注)の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭の職にあった者
4 弁護士の資格がある者
注)国土交通省令で定める教育機関には、海上保安大学校、水産大学校などがあります。
海難審判法施行規則
第三章 補佐人
第十二条
海事補佐人は、次の各号の一に掲げる資格があることを要する。
一 一級海技士(航海)、一級海技士(機関)、一級海技士(通信)又は一級海技士(電子通信)の免許を受けた者
二 海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官若しくは三年以上海難審判庁副理事官の職に在つた者
三 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号)第三条第二号ニに定める教授の職にあつた者若しくは三年以上同号ニに定める助教授の職にあつた者又は十年以上同令第四条第二号ロに定める教員のうち教諭の職にあつた者
四 弁護士の資格がある者
弁護士がバンバン進出して、訴訟的でない手続を変えていって欲しいと思います。