わいせつ図画販売と児童ポルノ5項製造罪の事案で、わいせつの「販売」該当性を否認して重い量刑となった事例(さいたま地裁越谷支部)

  「わいせつ図画販売罪については否認しており、反省がない」
なんて量刑理由になってます。
 5項製造罪(不特定多数)とか児童買春罪が多数あると、わい図画なんて埋没します。
 5項製造罪(不特定多数)に加重されるのに、そこ争ってもしょうがないですよ。黙って慰謝の措置を講じた方が軽くなったと思われます。
 併合された事件全体で量刑されますから、全体像をみて、予想される量刑を見極めないと。