児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ図画販売と児童ポルノ5項製造罪の事案で、わいせつの「販売」該当性を否認して重い量刑となった事例(さいたま地裁越谷支部)

  「わいせつ図画販売罪については否認しており、反省がない」
なんて量刑理由になってます。
 5項製造罪(不特定多数)とか児童買春罪が多数あると、わい図画なんて埋没します。
 5項製造罪(不特定多数)に加重されるのに、そこ争ってもしょうがないですよ。黙って慰謝の措置を講じた方が軽くなったと思われます。
 併合された事件全体で量刑されますから、全体像をみて、予想される量刑を見極めないと。