判決(刑期や執行猶予期間)より、社会的制裁(逮捕と報道)の方が苛烈ですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060515-00000067-kyt-l25
中学生の女子生徒3人にわいせつな行為をしたとして、児童買春と滋賀県青少年健全育成条例違反の罪に問われた被告(34)の論告求刑公判が15日、大津地裁(久禮博一裁判官)であった。検察側は「規範意識に欠け、悪質」として、懲役1年6月を求刑し、結審した。
追記
児童買春の被害はお金で癒せるものではないのですが、「被害」の存在を犯人に自覚させて、回復の努力をしたという事実は被告人に評価されます。
児童買春の対償の後払いだと論告で揶揄する検察官がいましたが、判決では退けられていますし、控訴事件の破棄減刑理由とされているので、躊躇しない。
女子中生を買春 華道家元の長男に懲役1年6月求刑=滋賀
2006.05.16 大阪朝刊 29頁 読売新聞社
弁護側は「少女1人の保護者とは和解が成立しており、嘆願書も出ている」などと述べ、執行猶予を求めた。