弁護人なので、閲覧・謄写権(刑訴法40条1項本文)がある話。
謄写料金はちょっと高い。大阪の司法協会だと1枚40円。他の業者は選べない。
弁護人は中身をちらちら見ながらいろいろ仕事するので、記録謄写は必須ですが、きょうび、別に、紙のコピーである必要はない。かさばる。
ある高裁で、1万2000枚という記録の事件。司法協会に頼んだら50万円くらいの記録の事件。
それだけあれば被害者1人分の被害弁償に回せる。もう一人示談できる。
SDカードにすれば2Gで9000枚入るから、2枚あれば足りる。
デジカメでスタンドとリモコン使って、事務員が捲って、弁護人がリモコンで写すという方法での謄写を申し出たところ、こういうやりとりとなった
書記官
前例がないので、司法協会でできませんか?弁護人
司法協会が儲けすぎだと言っているわけではない。
この事件では、被害者が気の毒だから、そんな金があるなら被害弁償に回したい。
事務員が捲って弁護人がデジカメで撮る。規則31条はクリアできる。書記官
書記官がつきそわなあかんのですが、1日じゃおわらんでしょう。勘弁してください。
閲覧で、謄写部分を限定してください。弁護人
全部丸ごとではないが、必要な部分は謄写する。
規則に「日時、場所及び時間を指定することができる」とは書いてあるけど、一部不許可はできんでしょ。
謄写を1日で完了させろという規定はない。日を分けていくだけだ。
付き添いがいやなら、書記官室でやるがな。
というわけで、交渉しているわけです。
控訴審で謄写するというのは、一審弁護人は謄写してない=被告人も見ていないということです。どんな証拠で判決受けたのかも知らずに、納得しとるんでしょうか?
刑事訴訟法
第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。規則
第301条(書類、証拠物の閲覧等)
裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。第31条(弁護人の書類の閲覧等・法第四十条)
弁護人は、裁判長の許可を受けて、自己の使用人その他の者に訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧又は謄写させることができる。