説教などを通じ恐怖心を植え付けられた信者が抵抗できない状況になった
というのは、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の支配関係でよく見かけます。
この辺の擬律は難しいです。特別法も入り乱れて。
いっぺん整理しませんか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000081-kyodo-soci
宗教団体内部での性的虐待が表面化し、刑事責任を問われたのは異例。説教などを通じ、恐怖心を植え付けられた信者が抵抗不能の状態に陥ったとする準女性暴行罪が成立するかどうかが焦点となっていた。