児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

説教などを通じ恐怖心を植え付けられた信者が抵抗できない状況における性行為

   説教などを通じ恐怖心を植え付けられた信者が抵抗できない状況になった
というのは、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の支配関係でよく見かけます。
 この辺の擬律は難しいです。特別法も入り乱れて。
 いっぺん整理しませんか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000081-kyodo-soci
宗教団体内部での性的虐待が表面化し、刑事責任を問われたのは異例。説教などを通じ、恐怖心を植え付けられた信者が抵抗不能の状態に陥ったとする準女性暴行罪が成立するかどうかが焦点となっていた。