自然的事実・訴因(=犯罪事実)・一事不再理効の関係↑→

という判例を前提にして、
一事不再理を罪数関係で処理するとこうなるんです。

 まず、軽い方の判決を確定させれば、重い方は免訴になるということでいいでしょうか?