児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自然的事実・訴因(=犯罪事実)・一事不再理効の関係↑→

という判例を前提にして、
一事不再理を罪数関係で処理するとこうなるんです。

 まず、軽い方の判決を確定させれば、重い方は免訴になるということでいいでしょうか?