児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士の上告事件

 君が代事件の最高裁判決で、いろいろ裁判官の噂が飛び交っているので、ちょっと調べてみました。
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html

最高裁判所第一小法廷
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反(掲示板管理者の公然陳列罪。作為の正犯か?)

最高裁判所第二小法廷
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(輸出罪)

最高裁判所第三小法廷
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童淫行罪と製造罪の罪数、二重起訴・一事不再理・管轄違の判断基準)
詐欺罪(通帳詐欺)
児童福祉法違反(児童淫行罪と製造罪の罪数、二重起訴・一事不再理・管轄違の判断基準)
強姦罪(製造罪との罪数)
強制わいせつ罪(製造罪との罪数)

 なんか、1対15みたいになっていますが、どれも下級審が別れているような結構難しい判断をお願いしています。
 掲示板のは、幇助とした裁判例が後から出ました。名古屋高裁係属中。
 児童淫行罪と製造罪の罪数については、すでに併合罪説(大阪)と観念的競合説(東京・大阪)の高裁判例があって、札幌高裁3/8が加わります。製造罪の事物管轄がわからないようです。
 通帳詐欺については本人確認法との関係で、詐欺罪説の高裁判例が相次ぎ、数件上告されているそうです。
 知り合いの最高裁判事に懇親会等で出会ったときには「即刻棄却じゃ!」って笑ってましたが、一向に棄却されません。児童ポルノ・児童買春犯人の権利とか表現の自由に配慮してるんじゃなくて、理論面でのつじつま合わせに苦慮されているのだと推測しています。
 どれも相当に悪質な行為なんですが、児童ポルノ罪が絡むと、法令適用が難しくなります。

 最近実刑判決が多いんですが、控訴・上告を検討されている弁護人・関係者がおられたら、支障がない範囲で法令適用について情報交換したいと思っています。こちらとそちらの法令適用が違うというだけで、双方に立派な控訴理由・上告理由ができて、ちゃんとした判決をもらえることになりますから。