児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

名古屋地裁H18.1.16はしばらくお待ちください。

 他人が掲載した違法画像について、画像掲示板の管理者を投稿者との公然陳列罪の「共謀共同正犯」で起訴して、「幇助」と判断したもの。苦心の末に「賜った」という感じの判決。
 お問い合わせが数件ありましたが、未着です。
 主文はわかるんですが、判決理由
   詳しいことは判決書に書いておきますが・・・
という前置きで極めて平易に語られていて、弁護人には理屈がわかりませんでした。

 メモによれば、違法画像を削除しなかったという作為義務違反(不作為犯)を認定しているようですが、訴因は陳列の共謀共同正犯という作為犯なので、訴因変更もなしにそんなことしていいんかい?という感想でした。どういう作為義務なのかは、当事者双方もわからない。

追記H18.1.30
 今日が控訴期限なんですけどね、判決書は未着です。
 裁判所には「めども付かない」と言われています。

追記H18.2.14
 作為義務が唐突に認定されたり、業界の関心も高いようなので、控訴しました。名古屋高裁には前後して2件係属しましたので、統一的な解釈を示してもらいます。
 判決書は未着です。
 裁判所には「もうすぐ送ります」なんて言われています。