児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像掲示板管理者の刑事責任(名古屋高裁H19.7.6)

 訴因は掲示板設置行為。その評価について
  原判決・検察官は幇助
  弁護人は正犯の未遂(不可罰)
という主張となっています。
 弁護人立証の正犯説の東京高裁H16.6.23とか最高裁H19.3.29は不採用で却下。

 横浜の弁護人(たぶん正犯)なんか、こういうのを見に来てはどうですか?
 愛知県弁護士会も知らないと思うけど、名古屋では幇助なんですよ。

(作為犯・正犯説=東京高裁H16.6.23 設置から放置まで含む)
第1次一審
 検察官 共謀共同正犯(放置行為)
 弁護人 不作為犯・幇助(放置行為)
 裁判所 不作為犯・幇助(名古屋地裁h18.1.16)(放置行為)

第1次控訴審
 破棄差戻(名古屋高裁h18.6.26)

第2次一審
 検察官 作為犯・幇助(設置行為のみに訴因変更)
 弁護人 作為犯正犯の未遂
 裁判所 作為犯幇助(名古屋地裁h19.1.10)(設置行為のみ)

(作為犯・正犯説=最高裁H19.3.29 設置から放置まで含む)

第2次控訴審
 検察官 幇助(設置行為のみ)
 弁護人 正犯の未遂(設置行為のみ)
 裁判所 ???(名古屋高裁H19.7.6)(設置行為のみ)

 幇助というのは奥村説なので、実は、検事さんと一緒。