訴因は掲示板設置行為。その評価について
原判決・検察官は幇助
弁護人は正犯の未遂(不可罰)
という主張となっています。
弁護人立証の正犯説の東京高裁H16.6.23とか最高裁H19.3.29は不採用で却下。
横浜の弁護人(たぶん正犯)なんか、こういうのを見に来てはどうですか?
愛知県弁護士会も知らないと思うけど、名古屋では幇助なんですよ。
(作為犯・正犯説=東京高裁H16.6.23 設置から放置まで含む)
第1次一審
検察官 共謀共同正犯(放置行為)
弁護人 不作為犯・幇助(放置行為)
裁判所 不作為犯・幇助(名古屋地裁h18.1.16)(放置行為)第2次一審
検察官 作為犯・幇助(設置行為のみに訴因変更)
弁護人 作為犯正犯の未遂
裁判所 作為犯幇助(名古屋地裁h19.1.10)(設置行為のみ)(作為犯・正犯説=最高裁H19.3.29 設置から放置まで含む)
第2次控訴審
検察官 幇助(設置行為のみ)
弁護人 正犯の未遂(設置行為のみ)
裁判所 ???(名古屋高裁H19.7.6)(設置行為のみ)
幇助というのは奥村説なので、実は、検事さんと一緒。