児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノビデオを隠し持つような被告の性癖が離婚事由として主張された事例(東京地裁H17.5.30)

 警察の目は届かなくても、妻の目にも注意。

東京地方裁判所判決平成17年5月30日
第1 請求
原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,児童ポルノビデオを隠し持つような被告の性癖と,原告に対する被告の暴力を原因とするものであると主張して,離婚の請求をしたところ,被告が,破綻の原因は,原告とA(以下「A」という。)との不貞関係にあり,原告は有責配偶者であると主張して,これを争った事件である。