断り切れなかった軽微な刑事事件を頼まれて堺市内の警察署で接見待たされていたら、通りがかりのお巡りさん(こちらは知らない。あちらは知ってる)から
- 参考にしていたのにどうして奥村弁護士はWEBを閉鎖したのか?
- どうして児童買春の国外犯は写真がある事案だけが立件されるのか?
という質問を受けたので、
- ブログに転向したこと。
- 外国官憲の調書は証拠能力がないので、自白+補強証拠として非供述証拠がないと有罪にならない(補強法則 刑訴319条)。だから、写真(電磁的記録)があるものだけになってる。
- しかし、実刑危険のない国外犯自白事件では、弁護人もそこまでがんばらないから、外国官憲の調書は同意書面として証拠になっている。
を説明しました。無料講義。
従来のWEB内容はだいたいこっちに引っ越してます。分類が荒いので、全部読んでいただくことになりますが。
ブログにたどり着いていただけましたでしょうか?