児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷惑メールに罰金3000万円、上限30倍に法改正へ

 国外犯を処罰することにして、誰が捕まえて日本に連れてくるのかという問題があります。
 ネット犯罪は、各国がレベルを揃えないと規制が緩い国に逃げて終わりです。
 法律が厳しくても警察がダメダメな国もあるので、「法律が緩い・厳しい」という観点と、「法執行機関が緩い・厳しい」という観点で考えてください。
 訴訟法レベルでは、外国官憲が作成した調書・報告書の証拠能力という論点もあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080211-00000006-yom-soci
正法案では、メールアドレスを通知されている場合や取引関係にある場合などを除き、送り先から同意を得なければ広告・宣伝メールの送信を禁止する。いったん受信の同意を得ても、途中で受信を断られれば、それ以後の送信も禁止する。
 さらに、送信者に氏名・名称、連絡先メールアドレスをメールに明示するよう義務付け、送り先からどういう形で同意を得たかの記録を保存することも求める。現行法では適用外となっている海外発の迷惑メールも、国内発のメールと同様に規制対象にする。
 アドレスなどを偽装してメールを送った場合、同意を得ない送信などで総務省から改善命令を出されても従わなかった場合の罰金が最高3000万円となる。