児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判決2通りに聞こえ混乱 松山地裁

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20051024/p7経由
 刑事事件の判決は言い渡した内容がすべてで、紙は記録なんです。
 閉廷してしまうと、言い直せないのですが、奥村弁護士は、かつて大阪地裁で、宣告後被告人とともに退廷してからエレベーター待ってる間に、法廷に呼び戻されたことがあります。上訴権の告知を言い忘れたのでした。

http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20051022/news20051022982.html
愛媛新聞社などの調べでは、懲役1年と聞いたのは弁護人3人のうち2人のほか、傍聴席にいた取材記者全員と被告の友人。懲役2年と聞いたのは、弁護人1人と検察官1人だった。

法第342条〔判決の宣告〕
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。