児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-03-07から1日間の記事一覧

そもそも、児童Bは、本件当時、自分の年齢が18歳未満であることが性交前に援助交際の相手方に知られてしまうと、相手方に帰られてしまい援助交際の対償としての金銭を入手できなくなるおそれがあることから、本当の年齢のことは相手方に知られたくないと考えていたという趣旨の供述をしているところ、このことを前提とすると、性交前に被告人から年齢を聞かれて、直ちに「17で、今年で18になります。」との回答、すなわち本件当時はまだ17歳で18歳未満であることを認める趣旨の回答をしたというのは、本件当時のBの心理状態と矛盾する回

出会い系サイトで「18以上」となっていて、会ってから「16」「17」というのは不自然ですよ。

原判決後被告人に窃盗症(クレプトマニア)なる診断名が付されたことをがあったとしても、それは実刑を回避する理由とはなり得ないと判示して原審の実刑判決を維持した事例(広島高裁H28.12.6) 判決速報

病院名が名指しされています。 弁護人のサイトもチェックされているようです。 万引き窃盗の執行猶予中の万引き(13000円)につき、原審が懲役1年(実刑)を宣告して、被告人が赤城高原ホスピタル医師から「窃盗症により入院加療の必要がある」と診断を受け…

2017年03月07日のツイート

@okumuraosaka: そもそも、児童Bは、本件当時、自分の年齢が18歳未満であることが性交前に援助交際の相手方に知られてしまうと、相手方に帰られてしまい援助交際の対償としての金銭を入手で... URL2017-03-07 23:38:46 via Hatena @okumuraosaka: RT @mei…