「興味深い」って、どっちやねん!
罪数については、包括一罪というのが、大勢です。
また、公刊されている不正アクセス禁止法違反に関する裁判例としては、東京高判平15・6・25本誌一八四六・一五五があるところ、同事件は、識別符号を用いた不正アクセス行為である点で本件と異なるほか、複数の不正アクセス行為の罪数について、本件は包括一罪としたのに対し(ただし、その理由については触れりれていない)併合罪と、異なる取扱いをしているのは興味深い。
不正アクセス罪は包括一罪ということになって、電子計算機利用詐欺等重い罪と牽連犯関係になると、不正アクセス罪による「かすがい現象」も観測されるでしょう。