児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造罪と前提となる行為の罪数(観念的競合か併合罪か)

 これは金沢支部が詳しい。

名古屋高等裁判所金沢支部平成14年3月28日
(3)所論は,原判示第3の1の買春行為がビデオで撮影しながら行われたものであることから,上記児童買春罪と原判示第3の2の児童ポルノ製造罪とは観念的競合となるともいうが(控訴理由第21),両罪の行為は行為者の動態が社会見解上1個のものと評価することはできないから,採用することはできない(なお,所論が原判示第3の2の児童ポルノ製造罪の罪数に関して主張する点(控訴理由第4)は,そもそも本件では被撮影者は1人しかいないのであるから,問題とならない。)。

名古屋高裁金沢支部平成17年6月9日
6 罪数関係の誤りの所論について(控訴理由第8)
所論は,児童買春罪と児童ポルノ製造罪とは,手段結果の関係にあるか,社 会的に見て一個の行為であるから,牽連犯あるいは観念的競合となり一罪であ るのに,原判決は,これを併合罪としてしており,罪数判断を誤っている,と いうのである。しかし,児童買春の際に児童ポルノが製造されるのが通常であ るとはいえないから,児童買春罪と児童ポルノ製造罪とは,手段結果の関係に あるとも社会的に見て一個の行為であるともいえない。