2007-09-11から1日間の記事一覧

航空整備士の場合

東京なんてほとんど報道されないんですけど、jalは別格か? http://www.zakzak.co.jp/top/2007_09/t2007091123.html 下半身のメンテナンスかぁ? JAL整備士が買春 無職少女(17)に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は11日ま…

わいせつ画像放置認める 画像ちゃんねる管理者初公判

とにかく認めちゃうわけですが、わいせつ画像の場合、削除義務の発生根拠は何なんでしょう? 名古屋高裁もわからないのに、被告人がわかるわけないと思うんですが。 http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070911/jkn070911033.htm 冒頭陳述で検察側は、サイ…

やっぱりおかしい第二次製造処罰の理由(札幌高裁H19.9.4)↑→

高裁で判決書をもらって、移動中に検討しています。 被害児童 ↓ 第一次製造 携帯電話本体 ↓ 第二次製造(この段階では姿態をとらせていない) SDカード という、公訴事実。 札幌高裁は、姿態をとらせてを実行行為としながら、第二次製造を3項製造罪(姿態と…

さっき、落合弁護士とばったり出会って「HERO観ますよ」と言ってしまいました。

奥村「お仕事ですか?」 落合「ええ」 奥村「どちらへ」 落合「ちょっとそこまで」 奥村「そりゃよろしいなあ。HERO観ますから」 という感じ。 この前観たのは「ドリームガールズ」でした。有楽町で。

森尾亮「児童ポルノに該当するわいせつ画像データの販売に備えて光磁気ディスクに保存・所持した行為について、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護に関する法律7条2項(平成16年改正前のもの)及び刑法175条の「販売の目的」を認めた事例」

児童ポルノについては、すでに立法者(流動的ですが)の解釈を離れて、裁判所が取締の必要性を強調して独自に解釈しています。 しかし、マスターテープに販売目的を認めたからと言って、CGやアニメが児童ポルノになることはないと思います。いくつか高裁判例…