2005-07-03から1日間の記事一覧
少なくとも、3項児童ポルノ製造罪(「姿態をとらせて」)については認めてることになるよな。 犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図(性的傾向)の反映として写真を撮るというのも、「わいせつ行為」だから、こっちも否認になってない。…
最近、家裁に起訴される事例も見受けられますけど、 児童福祉法の特別法かもしれないが家裁管轄ではないということでいいですよね。 判例はこういってますが、弁護人は、児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童ポルノ製造罪とが別々に立件された場合は、最近…
これは金沢支部が詳しい。 名古屋高等裁判所金沢支部平成14年3月28日 (3)所論は,原判示第3の1の買春行為がビデオで撮影しながら行われたものであることから,上記児童買春罪と原判示第3の2の児童ポルノ製造罪とは観念的競合となるともいうが(…
手持ちの未公開判例を整理しました。 未公開なのになんで持ってるのか? 全部、弁護人だったからですよ。 大阪高裁 平成14年9月10日 ②被告人は,被害児童の撮影を自己の性欲を満たすために行ったものであり,しかも,被害児童は6歳であるから,暴行脅迫がな…
http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/sub.htm http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/h1707/gogai13-1-10.pdf http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/h1707/gogai13-21-26.pdf 子どもポルノの定義については、年齢以外については児童買春、児童ポル…