直接「援助交際」とか「万円」とか表示しなくても、6条3項の誘引行為に該当するとした事例
出会い系サイトにおける常識で判断されるということでしょう。
札幌簡裁H16.1.16
中坊
あえる子いないかな2.5〜5
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
出会い系で「ナカボウさん募集」てなことはないわな。