児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-08-05から1日間の記事一覧

出会い系アプリにおける児童誘引行為について「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条違反の可能性があります」と回答した弁護士

ちゃんと調べてから回答すればいいのに。 LINEのIDとかメールアドレスを書き込まれただけでは「役務提供」にならないので、インターネット異性紹介事業に該当しないとされています。普通の出会い系アプリは、インターネット異性紹介事業に該当しないとされて…