2014-08-05から1日間の記事一覧

出会い系アプリにおける児童誘引行為について「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条違反の可能性があります」と回答した弁護士

ちゃんと調べてから回答すればいいのに。 LINEのIDとかメールアドレスを書き込まれただけでは「役務提供」にならないので、インターネット異性紹介事業に該当しないとされています。普通の出会い系アプリは、インターネット異性紹介事業に該当しないとされて…