陳列罪で行く必要もなく、お金払ってダウンロードした者に対する「提供罪」とすれば、提供者と受領者の供述と補強証拠(受領者のPCの分析結果=DLした画像)で有罪になるんじゃないですか?どうせ自白してるんだろうし。
違法画像なんて、神奈川県警が保存しておけばサーバーにおける存在は立証できる。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20050610nt06.htm
利用料は同社が東南アジアに開設した複数の口座で決済され、日本に送金されていた。
被告らの逮捕後、米国のサーバー上の同社サイトが何者かに書き換えられ、直接証拠となる違法画像が失われた。
照会事項の回答に半年以上かかるなど、すぐには捜査協力を得られないだろう。捜査効率の面でも長期継続は難しい
警察庁の担当者は「国外のサーバーを経由したサイトは開設者の特定さえできないケースがあり、各国の捜査機関との連携強化が必要だ」としている。
通常、外国でもサーバーが特定されます。
陳列名古屋簡裁H13.8.17
被告人は,インターネットを利用する不特定多数の者に対し児童ポルノ画像を送信して,児童ポルノを公然と陳列しようと企てBと共謀の上平成年月日ころから同月日ころまでの間,被告人方において,PCに接続したインターネットを利用し,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ7画像分を,アメリカ合衆国ユタ州・・・所在の・・・が管理するサーバーコンピュータに送信して記憶・蔵置きせ,不特定多数のインターネット利用者に対し,上記児童ポルノ画像の閲覧が可能な状況を設定し,同月15日ころ,上記児童ポルノの画像情報に接続したCら不特定多数の者に対し,上記情報を送信して再生閲覧させもって児童ポルノを公然と陳列したものである。
でも、訴因の特定方法としては、必ずしもサーバーの特定によることもないらしいですよ。
提供の実行行為の国内部分だけでもいいんじゃないか。
大阪高裁H115.9.18
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView2/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
そして,更に犯罪場所の特定として画像データの送信場所であるサーバーコンピューターの設置場所及びその管理者等を記載するのが望ましいとはいえるものの,上記公訴事実中には,その販売の日及び相手方,販売の相手方が児童ポルノとされる画像データを受信して交付を受けた場所はそれぞれ特定されており,さらに,それぞれ5000円ないし1万円の代金を振り込んできた販売の相手方であるBら3名に対して,児童ポルノである画像データをBらの自宅に設置されたパーソナルコンピューター内のハードディスクないしはフロッピーディスクにダウンロードさせる方法(ダウンロードの言葉の使い方が誤りであることは上記のとおりであるが,公訴事実及び原判示事実を引用する場合はそのまま記載する。)で販売した旨など児童ポルノ販売罪の構成要件に該当する事実が具体的に摘示されている。したがって,訴因として特定に欠けるところはなく,原判決の認定した原判示第2の事実についても,上記と同様に児童ポルノ販売罪の構成要件に該当する事実が摘示され,その罰条を適用する根拠は示されており,罪となるべき事実としての明示に欠けるところはないというべきである。
ここで逃しちゃうと、関西援交シリーズの販売罪・提供罪と一罪の関係だから(公訴事実の同一性)、今後起訴できないですよね。
犯罪を認定できないと、犯罪収益にもならないし。
追記 0615
送検されたようです。
児童ポルノ画像、陳列容疑で送検 横浜・港北区のネット会社長ら4人 /神奈川県
2005.06.11 東京地方版/神奈川 31頁 横浜 朝日新聞社