「5年以上無期懲役」なので、姦淫が未遂で、傷害が軽微で、示談できたときに、稀に執行猶予です。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
「5年以上無期懲役」なので、姦淫が未遂で、傷害が軽微で、示談できたときに、稀に執行猶予です。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。