児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管財人あて営業電話・FAX

 破産管財を2件受けていますが、官報に公告がでると
    不動産処分いたします
    ゴルフ会員権処分します
    自動車処分いたします
というFAXと電話がひっきりなし。
 財産換価は管財人の仕事ですから官報に出るまで何もしないということはなくて、
 処分する財産がある場合は、宣告前後に業者数社に見積もらせて、そのまま処分しています。

 というわけで電話は即答でお断り、FAXはPCFAXでプリントせずに弁護士の目に触れずに削除しています。