児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ捜査の競合

 児童ポルノ販売罪で、A県警に逮捕された。
 実は既に、中部地方のB県警が端緒を入手して、被疑者宅に押収かけていた。
 さらに、関東地方の販売先が、ダビングして小売りしていたので、販売罪で、すでにC県警に逮捕されていて、C県警が入手先ということで被疑者に接触している。
 とりあえず、A県警が捜査を遂げて、起訴された。
 次は、B県警→C県警に逮捕される?
 A県警以外の被疑事実は不明ですが、期間的には一部重複している可能性がある。
   A県警  H16/2/1
        H16/8/1
   B県警  H16/4/1
        H16/6/1
   C県警  H16/7/1
 これ、B県警、C県警は、この被疑者を逮捕できるでしょうか?逮捕できないとなると、B県警・C県警は、A県警に日参して取り調べることになります。
 一罪一逮捕一勾留の原則の解釈問題と児童ポルノ罪の罪数問題とがが絡んで難しい問題です。罪数論が勾留にも影響します。