http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060708k0000e040035000c.html
みだらな行為:教え子にいん行、中学教諭再逮捕 愛知
児童福祉法違反(いん行させる行為)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で再逮捕した。
県警は、容疑者の自宅や校内から容疑者が少女にみだらな行為をする様子が映ったビデオテープ数十本を押収。分析の結果、映像を保存していた記録媒体が児童ポルノに当たり悪質性が高いと判断して再逮捕に踏み切った。
これは、愛知県警、同一機会の児童淫行罪と製造罪は観念的競合という東京高裁H17.12.26(奥村事件 上告中)をよく勉強されていると思います。
児童淫行罪は、被害者ごとに一罪
児童淫行罪と製造罪は観念的競合
なんです。
さらに、製造罪の罪数のカウントについては、
①製造行為を基準とする
②製造された物を基準とする
③行為や物の個数にかかわらず包括一罪とする
という3通りの裁判例があります。
②③を取ると、数人に対する(児童淫行罪+製造罪)は、製造罪がかすがいになって、科刑上一罪になるとする構成も可能です。
とすると、A子に対する(児童淫行罪+製造罪)で逮捕した後、B子に対する(児童淫行罪+製造罪)で逮捕することは原則として禁止されます(一罪一逮捕一勾留の原則)。
捜査機関にとってはショッキングでしょうね。
どっかで間違っているかも。
数人に対する製造罪を一罪とする裁判例
岡山地裁H16
和歌山地裁H14
神戸地裁尼崎支部H17
千葉地裁H14
横浜地裁H13
大阪地裁H14
前橋地裁H13
金沢地裁H16
札幌地裁H15
奈良地裁H18