取得後知情行使罪じゃないですか?
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050121i315.htm
「援助交際相手の20歳代の男からもらった。偽札だと知っていた」などと供述している。
ニセ札を掴まされた人が、損害を他人に転嫁することについては,一般的に期待可能性が低いという理由で,特に軽い刑になってます。
第152条(収得後知情行使等)
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。