児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「援助交際でもらった」偽1万円札使った女子中生逮捕

取得後知情行使罪じゃないですか?

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050121i315.htm
援助交際相手の20歳代の男からもらった。偽札だと知っていた」などと供述している。

ニセ札を掴まされた人が、損害を他人に転嫁することについては,一般的に期待可能性が低いという理由で,特に軽い刑になってます。

第152条(収得後知情行使等)
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。