児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯行後、どれくらいで逮捕されることが多いのか?

 著作権法違反の相談でもよくある御質問です。
 裏返しで、犯行後どれくらい経過すれば逮捕されないのか?という趣旨だと思います。
   ○○年も経てば、逮捕されないよ
って言って欲しいのでしょうが、公訴時効になっていなくて、証拠があれば、逮捕される可能性があるのは、いかなる犯罪について共通の回答です。

 相談者は、自分が逮捕されるかどうかを知りたいのでしょうが、一般的傾向については、新聞報道の逮捕年月日と犯行年月日を集計すれば判ることですが、その相談者について犯行後何年経過しても公訴時効になっていなくて証拠があれば逮捕される可能性があることはかわりないので、あまり意味がないので、調べていません。

 弁護士探せば、中には
   ○○年も経てば、逮捕されないよ
と言ってくれる弁護士も居るかも知れませんが、根拠がありません。

 児童買春なんて直接被害者がいて、被害者の記憶という証拠がある。メールや電話の記録もある。ホテルの帳簿もある。こんな証拠がいつ破棄されるのかいつまで残存しているかわからない。

   公訴時効になっていなくて、証拠があれば、逮捕される可能性がある
と答えるしかないです。

刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年