児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士が偽造通貨行使罪?

 当番弁護士の住居侵入窃盗未遂事件(外国人被疑者→被告人)。
 ガラスとか割ったので被害弁償することになって被告人手持ちの日本円から帰国費用を差し引いた程度(7万円)を弁護人が預かった。

 しかし、全体に青みがかっているというか、万年筆のブルーブラックで青く染めたような1万円7枚。

 宅下げ受けるときにも

弁護人「警察が染めたんですか?指紋検出とか?」
留置係「そんなことしていない。逮捕されてから留置係が預かっている。もともと青い。」
弁護人「本物なんですか?偽札じゃないの?」
留置係「それはここでは判りません。弁護士さんが注意してください。」
弁護人「注意って、こんな変な万円札、使えないよ。もし偽札なら怖い。」
留置係「そこは奥村弁護士に任せます。」

 どう見ても青い。
 これを被害者に送るとややこしいことになる。
 知らんふりして市中銀行で「行使」して、通報されると奥村弁護士もまずいし、被告人も罪が増える。

 仕方ないので、日本銀行大阪支店へ。
 偽札だった時の逃走用に、自転車を無施錠で駐める。
 「鑑定」は行使にならない。

 現金を扱う日銀の出納係は白衣の集団。

弁護人「まず、『鑑定』を御願いします。『鑑定』じゃ『鑑定』。紙に、『鑑定をお願いします』って書いてきたから。真券と判ってから、新札に交換してもらいたい。」
日銀「どこから入手されたのですか?」
弁護人「それはいえない。」
日銀「入手先が判らないと鑑定できない。」
弁護人「そのお札が、お宅で発行したものかどうかを調べてもらえばいい。私は奥村徹弁護士(大阪弁護士会)だが、入手先は死んでも言えない。」
日銀「それはちょっと・・・」
弁護人「置いて逃げる。」
日銀「それもちょっと・・・」
弁護人「そこをなんとか。『鑑定』頼んでいるんだから。真券だったら事情説明する。」
日銀「・・・」

数人で透かしたり、虫眼鏡で見たりで、30分経過

日銀「真券ですね。」
弁護人「それはよかった。新札に交換して!」
日銀「その前に、入手先を聞かせてください」
弁護人「実は外国人の窃盗被告人が所持していた・・・」
日銀「外国人窃盗団ですか?」
弁護人「団かどうかは知らんが、外国人の窃盗被告人。」
日銀「少々お待ちください」

さっきの数人×2くらいの人員で透かしたり、虫眼鏡で見たりで、60分経過

日銀「やっぱり真券ですね。」
弁護人「『やっぱり』って自信もって鑑定してよ。よそに頼めないから新札に交換して!」
日銀「日銀が『真券』だといえば『真券』です。」
弁護人「信用していいの?『外国人窃盗』って聞いて迷ってたじゃん。」
日銀「おたくもしつこいなあ。はい、新札7万円。」
弁護人「これは『真券』?(透かしてみる)」
日銀「・・・」
弁護人「そりゃ、偽札怖いもん。御手数でした。」

参照条文

第148条(通貨偽造及び行使等) 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第150条(偽造通貨等収得)
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
第151条(未遂罪)
前三条の罪の未遂は、罰する。
第152条(収得後知情行使等)
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。